外国人が日本で働く事ができる「在留資格」(就労ビザ)

 

外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分・地位などに基づいて各自の活動することができる法的資格)は、全部で27種類(20159月現在)に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この27種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労し、勉強し、又はそれ以外の活動を行っています。
 同時に2種類以上の資格を持っていたり、27種類の資格のどれにも当てはまらない「外国人」は存在しません。 (観光・商用目的で滞在している短期滞在者は除く。)その27種類の内、更に以下の17種類が、就労可能な在留資格(=就労ビザ)として区別されています。

 
カッコ内の月数や年数は、1回の許可申請に基づき入国管理局から許可される、「最大在留期間」ですが、この期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方入国管理局に「在留期間更新申請」をし、許可されることによって日本に在留し続けることが可能となります。 ちなみに更新の回数に関して上限などはありません。


                 就労が可能な在留資格7種類と在留期間 

 

在留

資格 

 その在留資格内で許されている活動内容

在留期間

 1  

外交

外国政府の大使、行使、総領事等とその家族等

外交活動を行う期間

 2  

公用

外国政府の職員等とその家族等

5年、3年、1年、3月、30日又は15

 3  

教授

大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者

5年、3年、1年または3

 4

芸術

画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者

5年、3年、1年または3

 5

宗教

外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者

5年、3年、1年または3

 6

報道

外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者

5年、3年、1年または3

 7

経営・管理 

企業の経営者・管理者等

5年、3年、1年、4月または3

 8

法律・会計業務 

外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など

5年、3年、1年または3

 9

医療

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士

5年、3年、1年または3

10

研究

政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。)

5年、3年、1年または3

11

教育

小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師など

5年、3年、1年または3

12

技術・人文知識・国際業務

・システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

・企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者  

5年、3年、1年または3

13

企業内転勤

外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者)

5年、3年、1年または3

14

興行

歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興業にかかる活動を行う者

3年、1年、6月、3月または15

15

技能

外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者

5年、3年、1年または3

16 

技能実習 

・技能実習第@号 

・技能実習第A

上記@A号ともに、下記イ、ロのいずれかに分類。

(イ)

海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動  「企業単独型」

(ロ)

商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動

 「団体監理型」 

1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間

1年を超えない範囲) 

17 

高度専門職

・1号 

高度の専門的な能力を有する人材として次のイ〜ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。

(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)

(イ)

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動、または当該活動に併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、または当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動

 

(ロ)

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

2

上記1号に掲げる活動を行い、その活動が日本の利益に資するとして法務大臣省令で定める基準に適合した者が行う下記の活動

 

(イ)

日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

(ロ)

日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する活動に従事する者

(ハ)

日本の公私の機関において、貿易、その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

(二)

2号(イ)から(ハ)までのいずれかの活動と併せて行う、この表の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興業」、「技能」に掲げる活動

2号の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動は除く)

 

ポイント制による高度人材

 

1号

→ 5

 

 

2号

無期限

 

就労できない在留資格5種類と在留期間 

 

在留資格 

 その在留資格内で許されている活動内容

 在留期間

1  

文化活動

収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者

3年、1年、6月または3

2  

短期滞在

観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者

90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間

3  

留学

大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生

43月、4年、33月、3年、23月、2年、13月、1年、6月または3

 

研修

技術・技能または知識習得のための研修生

(「技能実習@号」及び「留学」に該当する活動を除く。

1年、6月または3

家族滞在

「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する外国人または「留学」もしくは「研修」の在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者、子供

5年、43月、4年、33月、3年、23月、2年、13月、1年、6月または3

 

 

 

 

                        その他の在留資格5種類と在留期間 ■ 

 

在留資格 

 その在留資格内で許されている活動内容

 在留期間

1  

特定活動

外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など

ただし、一定条件のもと就労可能

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間

2  

永住者

法務大臣から永住を認められた者

就労に職種などの制限なし

無期限

3  

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む) 就労に職種などの制限なし

5年、3年、1年または6

4

永住者の配偶者等

永住者の配偶者など

就労に職種などの制限なし

5年、3年、1年または6

5

定住者

インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者

 就労に職種などの制限なし

@5年、3年、1年または6

A5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する